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セクハラは我慢して欲しい!?~社内事情でもみ消しを図った会社

セクハラと認識したうえでもみ消し

 

 専務は組合を通じて女性社員の訴えを聞いた際、「婦女暴行的なものと認識して」驚いています。また、ヒアリングでは上司が「手紙を渡したり、激励の意味で肩に触れたことがあった」などと述べており、受け止め方によってはセクハラに当たる事実を認識していたにもかかわらず、専務はもみ消しを図っています。

 

 意図的な対応として、証拠物の提出も求めず、上司以外の周囲からのヒアリングも行っていないことに対して、裁判所は「この種の事案の解明のために通常であれば講じられるべき手段は本件においてなされていない」と非難しています。

 

 更に「それどころか、会社においては、上司のみの事情聴取に依拠して『性格に異常性が認められる』などと女性社員の人格に対する否定的判断を下した上、女性社員には確認も連絡もしていないのに『女性社員の了解によって問題は終息した』と結論づけている」と、そのやり方の問題点を指摘しています。

 

会社の対応が問われる

 

 裁判所は、会社側の意図的な対応について「上司の行為は、会社の幹部にして彼女の上役であるとの優越的地位を背景としたものであって、部下としての相手の立場や心情を無視した自己中心的な行為として強い非難に値するものであり、(略)強姦未遂や強制わいせつ行為の類であると言われかねない酷ひどい態様のものであること、上司のセクハラ行為及びこれに対する会社の認識の低さと女性に対する対応の悪さとが女性をして退職を余儀なくさせた」と述べて、会社の悪意のある対応に慰謝料の支払いを命じています。


 
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